本規約は、一般社団法人日本地域経済再生機構(以下「当団体」と言う)が運営する会員制コミュニティ「K クラブ(以下「本会」と言う)」の利用条件を定めるものです。本会への入会を希望する者は、本規約に同意の上、お申込みいただくものとします。
■第1 条(名称)
本会は、当団体が運営する会員制コミュニティ「Kクラブ」と称します。また、本会の会員を「会員」と称します。
■第2条(目的)
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本会は、「Create the Future」をコンセプトとして、新しいことへの挑戦、新しい価値観の創造、ビジネスの立ち上げ及び飛躍、価値観の合った仲間づくりなど、会員相互の支援及び交流を行うことを主たる目的とし、その発展に尽力します。
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本会は、営利を目的とせず、会員相互の支援及び交流を通じて前項の目的の実現に努めます。
■第3条(入会資格)
本会の入会資格は、原則として次の各号の条件を満たす者とします。
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罰金以上の有罪判決を受けたことがない者、又は罰金以上の有罪判決(複数ある場合は直近のもの)を受けてから5年以上経過した者
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不正競争防止法その他の法令に違反する目的・態様で参加される疑義が認められないこと
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反社会的勢力及びそれに準じる者でないこと
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被後見人、被保佐人又は被補助人でないこと
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その他、本会の裁量による参加不許諾を受けなかった者
■第4条(入会手続)
本会への入会を希望する個人又は法人は、本会所定の会員申込フォームに必要事項を入力のうえ、申込みを行うものとします。本会は、審査の結果、入会をお断りすることがあります。
■第5条(登録料および会費)
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本会のクラブ活動費は、入会金38,500円及び月会費16,500円とし、入会申込日の属する当月分から発生します。なお、初回支払額には申込月分に加え翌月分が含まれます。
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入会金及び初月の月会費は、お振込みによりお支払いいただきます。お支払方法の詳細は、本会が別途案内します。
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入会金及び月会費は、本会の責めに帰すべき事由がある場合その他法令上返金が必要な場合を除き、返金しないものとします。
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会費は、特定のサービスや便益の提供に対する対価ではなく、本会の運営及び活動基盤の維持のための費用です。
■第6条(届出事項の変更)
会員は、所属する企業等の届出事項に変更があった場合、速やかに本会の実行委員会に報告するものとします。
■第7条(会員の権利)
会員は、本会の活動に参加し、これに関与することができる地位を有します。
■第8条(本会の活動)
会員は、クラブ活動として、各種会合・勉強会への参加及び共催、情報共有、質疑応答、ニュースや時事の配信の受信の機会を得ることができます。これらの活動への参加に際し、会員に別途の対価は発生しません。本会は、活動の運営にあたり、専用のアプリケーション、情報システムその他の手段を用いることがあり、これらの内容・機能を必要に応じて追加・変更することがあります。
■第9条(会員の義務)
会員は、当団体が定める本規約及び会則を遵守するものとします。
■第10条(会員資格の譲渡)
会員資格は、いかなる場合も第三者に譲渡、貸与又は承継させることはできません。
■第11条(禁止事項)
会員は、次に掲げる行為を行ってはなりません。これらに違反した場合、会員たる資格を失うことがあります。
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本会の提供する情報を、会員の業務目的以外の用途に使用すること
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本会及び本会の会員を誹謗・中傷する行為
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本会の運営を妨害する行為
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本会と類似もしくは競合する事業ないしシステムの運営を行うこと
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本会を利用して、宗教の宣伝を含む宗教的行為、宗教団体の設立・活動、宗教団体への加入等、宗教上の結社に関する行為をすること
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本会を利用して、ネットワークビジネス及びそれに類するビジネスの営業行為を行うこと
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会員たる資格に基づき取得した情報を、営業活動上、事業経営上、その態様の如何を問わず、本会の許可なく使用すること
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他の会員又は第三者の個人情報・秘密情報を、本会の許可なく第三者へ開示・漏えいすること
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法令、公序良俗に反する行為、又は犯罪行為に関連する行為
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その他、本会が不適切と合理的に判断する行為
■第12条(除名)
会員が本規約に違反し、本会が是正を求めたにもかかわらず会員がこれに応じない場合、又は会員に第13条各号の事由が認められる場合、本会は当該会員に対し除名の処分をすることができます。除名された会員は、これにより本会に生じた損害を賠償する責任を負うものとします。
■第13条(会員資格の喪失)
会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、退会となり、その資格を喪失します。
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退会の申出を行い、本会がこれを認めた場合
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除名された場合
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会費の滞納が3か月以上続いた場合
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会員が死亡した場合、又は法人会員が解散した場合
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破産、会社更生、民事再生その他これに類する申立てをされ、又は自ら申し立てたとき
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他の会員、本会又は第三者を誹謗中傷する行為及びそのおそれがあると本会が判断したとき
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第3条に定める入会資格を満たさなくなったとき
■第14条(退会について)
会員が本会を退会しようとする場合、退会を希望する日の1か月以上前に、本会の実行委員会に対し、メールにて退会を希望する旨を連絡するものとします(書式は自由とします。)。退会後も、既に発生した会費の支払義務は消滅しません。
■第15条(活動の変更・休止・廃止)
本会は、天災地変、法令の制定・改廃、行政指導、社会情勢の変化、システムの保守・障害、その他本会が必要と認める場合には、活動の一部又は全部の内容を変更し、又はこれを一時休止もしくは廃止することができます。この場合、本会は会員に対して、これにより生じた損害について賠償の責任を負いません。
■第16条(個人情報の取扱い)
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本会は、会員の個人情報を、別途定める「個人情報の取扱いについて(プライバシーポリシー)」に従い、適切に取り扱います。
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本会は、会員から取得した情報(氏名、連絡先、所属、事業に関する情報、活動・参加履歴、本会とのやり取りの記録等を含みま。)を、本会の運営、会合・勉強会・イベントの企画運営、会員間の交流支援、本会の活動管理及び連絡の目的のために利用します。
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本会は、前項の目的を達成するため、専用のアプリケーション、情報システム、外部のクラウドサービス等を用いて会員の情報を管理することがあります。
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本会は、本会の運営に必要な範囲で、業務の一部を外部の事業者に委託することがあります。この場合、本会は委託先に対して適切な監督を行います。
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本会は、法令に基づく場合を除き、会員の同意なく個人情報を第三者に提供しません。ただし、本会の性質上、会員の一部の情報(氏名・所属・事業情報等)は、会員間の交流支援の目的で他の会員及びパートナーに共有されることがあります。
■第17条(責任の範囲)
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本会は、特段の個別契約を除き、会員相互の当事者間の取引には介在しません。本会は当事者のサービスの品質等の一切を保証するものではなく、当事者間に生じたトラブル等について一切責任を負いません。
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本会が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その賠償額は、本会の故意又は重過失による場合を除き、当該会員が本会に支払った直近1か月分の月会費相当額を上限とします。
■第18条(規約内容の変更手続)
本会は、本規約を変更することがあります。本会は、規約の変更内容を本会所定の方法により会員に通知又は公表します。当該通知又は公表の後1か月を経過した時点で、変更後の規約は効力を生じるものとします。
■第19条(反社会的勢力の排除)
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会員は、自己が暴力団、暴力団員、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び反社会的勢力と関係を有しないことを表明し、保証します。
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会員が反社会的勢力に該当し、又は関係を有することが判明した場合、本会は何らの催告を要せず、直ちに当該会員を除名することができます。
■第20条(準拠法及び管轄裁判所)
本規約は日本国法に準拠し、日本国法に従って解釈されるものとします。本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
制定日:令和8年6月1日
一般社団法人日本地域経済再生機構